解体工事Q&A
- 解体工事をお願いしてからの流れは?
- 1.工事を受注したら、日程、届出に関すること、解体工法、廃棄物の処分場所等をご説明致します。
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2.延べ床面積80m2以上の場合、役所に着工日7日前までに『※リサイクル届出書』を提出します。
(その書類の作成から提出まですべて代理人として弊社でさせていただくので、お客様はご捺印のみでOKです。)
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3.その他、着工前に現場スタッフが近隣挨拶を行い、工事期間や工事の進め方、緊急連絡先等をお知らせし、ご近隣の方にご理解を得てから工事開始になります。
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4.必要な場合は、ガードマンの手配(道路条件等で異なります)。
※残置物(要らなくなった家具、生活品)なども処分できますので遠慮なく言って下さい。 ※残してもらいたかったもの変更事項等は工事中に関わらず遠慮なく言って頂ければ対応致します。 - 解体作業で出たゴミは、どんな所に処分しているの?
- 家屋で使っている物は、実は大切な資源でいっぱいです。業者には分別解体が義務付けられおりますので各品目別に分別し運びます。
●構造体に使われている柱は燃料高騰に一躍買っております。ボイラー燃料、合板、公園の緑道、屋上にばら撒きヒートアイランド現象を軽減させます。 ●樋、洗面棚、風呂桶、その他細かなところでいっぱい使われているプラスチック類、これは溶かせば新たな商品もしくは燃料に生まれ変わります。
●瓦は細かく砕き再生砂、ガーデニングに使われる材料になります。
●構基礎で使われているコンクリート類、これまた砕き砕石となって新たな道路、家の基礎の下地となります。 ●鉄類はスクラップとして 新たな鉄へと生まれ変わります。その他分別不可能なものも処分場にて振るい機に掛け細かく手選別、もしくは粉砕し改良土となります。
このように皆さん方がお世話になった我が家も、ただ不要ではなく立派に社会で役立っております。弊社は、産業廃棄物の正規投棄をモットーとしているので、お客様に安心してただける優良処分業者と提携しております。最終処分地まで、正しく、確かに処分したという、国で定められている証明書(マニフェスト)を全ての廃棄物に発行しています。
< 提携処分場一覧 >
木村建材リサイクルセンター 石坂産業(株) (株)クマクラ 日栄興産(株) ウィズグリーン(株) - 解体前にしなければならないことは?
- 工事前に電話引込線の撤去、電気引込線・及びメーターBOXの撤去、LPガス・都市ガスの停止・撤去など、それぞれの管轄である会社へご連絡いただき、工事の手配をしていただきますよう、お願いいたします。また、当社で代行サービスもも承ります。
なお、水道は建物を壊す際に使用するため、停止しないようお願いいたします。 - 解体工事後の土地や建物の有効活用の相談にも乗ってくれるの?
- もちろん致します。その後駐車場にしたい場合はレイアウトから全て弊社で施工できます。また、お客様に建築関係のスペシャリストの方々もおり、お客様のニーズにお答えできる方々をご紹介も出来ますので、遠慮なくご相談ください。
- 解体後に法律的な手続きは必要?
- 建物の解体後1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。「滅失登記」とは法務局の登録簿に記載されている建物が存在しなくなったことを証明するものです。
お客様ご自身でお手続きを行なっていただくことも可能です。また、当社で代行サービスも承っております。